米ホワイトハウスで、ミシェル・オバマ(Michelle Obama)米大統領夫人(右)の案内で内部を見学するフランソワ・オランド(Francois Hollande)仏新大統領のパートナー、バレリー・トリルベレール(Valerie Trierweiler)さん(左)と野田仁実首相夫人(中央)
上品でエレガントなフランスの「事実婚」ファーストレディー、バレリー・トリルベレール(Valerie Trierweiler)さんが19日、主要8か国(G8)首脳会議に合わせて米ワシントンD.C.で外交デビューを果たした。
フランソワ・オランド(Francois Hollande)仏新大統領のパートナー、トリルベレールさんは、ひざ丈の黒のラップドレスにハンドバッグと黒いヒールを合わせた服装。ミシェル・オバマ(Michelle Obama)米大統領夫人の案内でホワイトハウス(White House)のイーストルーム(East Room)を見学し、各国首脳夫人らと交流した。
首脳夫人らはその後、昼食会に参加。地元特産の魚や野菜・果物とホワイトハウスの庭園で栽培された野菜を使った料理に舌鼓を打った。
日本の野田仁実(Hitomi Noda)首相夫人もサミットデビューを果たしたが、アンゲラ・メルケル(Angela Merkel)独首相の夫のヨアヒム・ザウアー(Joachim Sauer)氏はホワイトハウス見学会も昼食会も欠席した
★事実婚(じじつこん)とは、
婚姻事実関係一般を意味する概念。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。
したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。
また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。
概説
婚姻要件としての事実婚
事実婚とは社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる(婚姻要件としての事実婚)。
社会慣習上において婚姻とみられる事実関係があれば法律上の婚姻として認める法制を事実婚主義というが、婚姻の成立には社会による承認としての公示(儀式等)が要求されることが一般的であり、純粋な事実婚主義は1926年のソビエト・ロシア法など極めて稀に存在するにすぎないとされる。
届出婚に対する事実婚
婚姻成立方式の分類における事実婚の概念は上のようなものであるが、日本の民法上では習俗的な婚姻儀式とは切り離された届出婚主義がとられている関係上、法律婚と婚姻事実との有機的結合が存在しないために、「事実婚」の概念は習俗的儀式婚をも含む届出婚(法律婚)に対する概念として用いられているとされる。
事実婚の概念が内縁と区別して用いられる場合、一般に内縁関係においては当事者間に婚姻意思がありながらも届出を出すことができないような社会的事情がある場合を含んでいたのに対し、内縁とは区別して事実婚という概念を用いる場合には特に当事者間の主体的な意思に基づく選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指して用いられる(法律婚に対する事実婚)。
婚姻の届出を出さない理由としては、夫婦別姓の実践や家意識への抵抗などがあるといわれる。
事実婚の法的扱い
届出を出すことのできないやむを得ない事情がある内縁の場合とは異なり、当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さない事実婚の法的保護のあり方、特に準婚的保護を認めるべきか否かについては学説の間に争いがある。
典型的には以下のようなライフスタイル論と婚姻保護論の対立が挙げられる。
ライフスタイル論 日本国憲法第13条(幸福追求権)を根拠として、個人が婚姻という形態をとるか事実婚という形態をとるか選択するのは自由であり、国はこの自由を保障すべきであるとの考えから、経済上の不利益や道徳的な問題が残るとするならばこのような生活形態の選択は事実上不可能になるとし、通常の内縁と同様に生活保障を図っていく必要があるとみる学説。
このような見解に対しては、当事者双方が法的拘束力にとらわれない関係を選択しようとしている場合に、同居という事実をもって内縁保護の対象として法的拘束力が及ぶことになってしまい、当事者の本来の意図に反することになり問題であるとみる考え方もある。
また、この論理を徹底していくと婚姻の法的保護に届出を要件とすべきでない(事実婚主義をとるべき)ということに帰着するのではないかとの疑問を生ずるとする見解もある。 婚姻保護論 婚姻の法制度上の効果を望んでいない当事者に婚姻類似の効果を認めるべきでないとする学説。
婚姻による法的効果を望むか否かは当事者間の自由な意思の下に選択すればよく、当事者がその意思で婚姻を望まず選択しなかった場合に婚姻制度上の定型的な保護を享受しえないのは当然であるとみる学説。 選択的夫婦別姓導入論 研究者や弁護士、医師等、個人の氏名が重要な職業に就く当事者同士はやむをえず事実婚をしている者が多い。これに関して、その子供の人権を守る意味で、選択的夫婦別姓の導入が望まれている。
☆事実婚のメリットとデメリット
◆事実婚のメリットとは?
自立した関係だからこそよりよい協力態勢が築ける−
離婚カウンセラーの岡野あつこです! カップルが入籍せずに事実上の結婚生活を送ることを「事実婚」といいます。因みに「同棲」とは、結婚していない恋愛関係にある男女が1つ屋根の下で生活を共にすること。
「事実婚」と「同棲」の違いは、本人同士および周囲の者が「夫婦」だと認め共同生活を営んでいるか、いないか、ともいえます。
■事実婚のメリット
どちらか(主に女性)が改姓しなくてよい
戸籍の姓と通称を使い分ける煩わしさがない
(※法律婚→改姓→通称併用と比べて)
氏名変更手続きの煩わしさがない
相手の家(親)に「婿」や「嫁」という見方をされない
(※見られたくない場合)
(※ex.→「息子の妻」、「娘の夫」という見方をされる)
親戚関係にほどよい距離を保てる
対等なパートナーシップを築きやすい
束縛されず精神的に自由でいられる
別れても戸籍に×がつかない
夫婦別氏のために事実婚を選ぶケースが多い
夫婦別氏のための民法改正案は国会に提出されては見送られており、法制化されていません。法律婚によって改姓をするのは97%までが女性という日本。結婚しても仕事を続けさらにキャリアを積んでいきたいと考える女性は、法律婚をして改姓した上でこれまでの姓を通称使用するか、事実婚によって改姓しない道を選ぶか、このどちらかを選択するのが一般的です。
前者を選択した場合、2つの姓をその場その場で使い分けるのは非常に面倒で不便です。また改姓に伴い、免許証や銀行口座からクレジットカード、あらゆる登録・所属先における氏名変更手続きは時間もお金もかかり大変な労力が要ります。
それから、万が一別れることになった際、法律婚と同じように、ふたりで築いた財産がある場合には財産分与の請求が、相手の不貞行為などが原因の場合には慰謝料請求ができるのです。これらのことを考えると、事実婚のメリットは大きいと捉え選択するカップルがいてもおかしくないのです。
■事実婚のデメリット
親や周囲の理解を得るのが大変
携帯電話の家族割引が利用できない場合がある
社会的信用を得にくい
税金の配偶者控除を受けられない
子どもが非嫡出子になる
家族だが親子の姓が統一されない
事実婚であることの説明が煩わしい
夫婦間で相続権がない
遺言により相続できても相続税がかかる
生命保険の受取人に指定するのが困難
子どもを持つとなると事実婚を貫くのは難しい
デメリットもこれだけある事実婚。特に子どもが生まれると、子どもは非嫡出子となり認知の手続きが必要となります。これを避けるため、子どもができると法律婚に切り替えるカップルが多いのです。相続他金銭面では不利な案件が多いことはいえます。事実婚は全面的に法的保護があるわけではないので、自由な選択をした分あとは自己責任という部分はあるのです。
とはいえ、結婚のカタチ、夫婦のカタチは、今後ますます多様化し、事実婚カップルも増えていくことが予想されます。事実婚にはメリットもデメリットもありますが、法律婚よりも事実婚のほうが、自分たちらしく幸せに生きられるというなら、それもアリなのではないでしょうか。

